企業における経営資源は「人、モノ、金、情報」といわれておりますが、社会保険労務士は、「人」に関する専門家です。
また社会保険労務士は、社会保険労務士法の規定により、次の業務を行うことができます。
- 労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書等の作成、手続代行
- 労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書等について、または行政機関の調査もしくは処分に関し、当該行政機関等に対する主張、陳述
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
- 事業における労務管理その他の労働に関する事項や社会保険に関する事項についての相談、指導
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